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「養育費」や「面会交流」 離婚後トラブルを避けるために決めておくべき4つのこと

「養育費」や「面会交流」 離婚後トラブルを避けるために決めておくべき4つのこと

*画像はイメージです:https://pixta.jp/


今や3組に1組が離婚するといわれるほど離婚は身近なものですが、離婚後にトラブルが起こるケースが少なくありません。中でも多いのが養育費や慰謝料などの金銭問題です。特に子の養育費や面会交流に関しては、離婚時に取り決めを行っているケースが6割ほどに留まり、後にトラブルとなることがあります。

離婚時にはどのような項目について取り決める必要があるのでしょうか?和田金法律事務所の渡邉寛弁護士にうかがいました。


「養育費」や「面会交流」 離婚後トラブルを避けるために決めておくべき4つのこと
*取材協力弁護士:渡邊寛(和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。個人事案は子どもいじめ事件から相続争いまで、企業事案は少額の債権回収から渉外買収案件まで、あらゆる案件に携わる。)

 

■離婚時に特に決めておくべきこと4選


(1)子の親権者

(2)子の養育費

(3)財産分与

(4)慰謝料

「夫婦間の話合いで離婚する協議離婚の際、子がいる場合は、親権者を決めて離婚届に記載しないと届けが受理されません。
そのため、離婚するために法的に必須な合意事項は、離婚することと未成年の子の親権者ということになります。

他に、子の養育費、財産分与、慰謝料になります。やはりお金が絡むことはトラブルになりやすいです。」(渡邉寛弁護士)

これらを決めるにあたっては、どのように話し合いを進めるべきでしょう?

「トラブルになったり不満を感じたりしやすいのは、一方が優位に話を進めて本音を言えない場合や、離婚を急いだり知識がなかったりすることで不利な条件を受け入れてしまう場合などです。

疑問や不安があれば、弁護士に相談されることをお勧めします。養育費、財産分与、慰謝料などは、標準的な算定方法や相場がありますし、疑問や不安が解消されれば必ずしも弁護士を代理人に立てないでもご本人で話し合いを進められることもあります。

話し合いが難航している時に、親族や知人・友人等の第三者を話合いに立ち会わせることは、かえってこじらせることも多く、あまりお勧めしません。」(渡邉寛弁護士)

専門的な見地からアドバイスや交渉をしてくれる弁護士に相談してみるのは、後々のトラブルを防ぐために有効でしょう。 

■取り決めを確かなものにするために


取り決めをしても、相手に反故にされてしまうこともあります。これを防ぐためにしておくべきことは何でしょうか?

「他の契約と同じで、離婚条件は、書面(離婚協議書)で明らかにしておくことが望ましいです。
また、離婚後、義務者の側が財産分与や慰謝料の支払いを渋ることはよくあります。これらは離婚と同時に支払いを受けてしまうのが1番です。」(渡邉寛弁護士)

なるほど、離婚時にすっきり支払いが終われば後腐れはありませんね。

「養育費や財産分与・慰謝料の分割払いなど将来の支払いがある時は、離婚協議書は公証役場で公正証書にしておくのが効果的です。

公正証書の大きなメリットとして、強制執行認諾文言の条項を入れておくと、不払い時に、裁判をせずに強制執行(銀行預金や給与債権の差押えなど)をすることができます。

面会交流など非金銭的な条件は対象になりませんが、これももちろん、公正証書でも離婚協議書の内容として記載すべきです。」(渡邉寛弁護士)

お互い冷静に話し合い支払い等を済ませた上で円満に離婚できればそれに越したことはありませんが、離婚という局面ではそうもいかない場合もあります。そんな時こそ、後々トラブルにならないよう知識と法的な備えが必要なのです。

 

*取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。
東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)

*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。

【画像】

*sasaki106 / PIXTA(ピクスタ)

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