恋愛情報『もしや夫が浮気かも…確実に「不倫を立証」するための3つの極意』

もしや夫が浮気かも…確実に「不倫を立証」するための3つの極意

「今夜は忘年会だから帰りは遅くなるね」…12月の週末ともなると、夫とのこんなやりとりが増えるかと思います。実は12月は探偵事務所や興信所で「浮気調査」が増える傾向にあるそうです。理由としては「忘年会で遅くなる」といったウソが成立しやすく、浮気相手との時間が作りやすい時期だからだそうです。

というわけで、今回は配偶者が浮気(不貞行為)をしていた場合に、それを立証するために必要な証拠の集め方について、3つの代表的な方法を解説したいと思います。

目次

・配偶者の不貞行為が発覚した場合の基本的な流れ
・①配偶者と不貞相手との性交渉の様子を撮影、録画した写真、ビデオ
・②配偶者と不貞相手とがホテルに入っていくときの様子を撮影した写真
・③配偶者と不貞相手との間のメール


もしや夫が浮気かも…確実に「不倫を立証」するための3つの極意

*画像はイメージです:http://www.shutterstock.com/

■配偶者の不貞行為が発覚した場合の基本的な流れ

まず、配偶者に不貞行為があった場合には、離婚事由(民法770条1項1号)となるほか、配偶者及び不貞相手に対して、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)をすることができます。

もっとも、不貞行為をした配偶者に対して離婚を申し立てたり、あるいは慰謝料を請求したりする場合、配偶者が自分の不貞行為を認めている場合でない限り、離婚を申し立てたり、慰謝料を請求する側が、相手に不貞行為があったことを証明する必要があります。

そして、当該証明をするためには客観的な証拠が必要となります。

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