元夫が「慰謝料」を払ってくれない…こんな時はどうすればいいの?
日本では約3組に1組の夫婦が離婚をすると言われています。離婚の際、子どもの親権や養育費、慰謝料など多くのことで揉めているケースが多いです。
離婚するだけでも苦労するものですが、離婚後、実際に子どもと面会できるのか、養育費が払われるのか、といった離婚後の問題も多くあるのが現状です。
離婚後の問題は多くあると思いますが、今回は「慰謝料が払われなかった場合」どういった対処すればいいのか、解説していきたいと思います。
慰謝料について当事者同士で合意したに過ぎない場合には、まずは、調停や裁判を経て「債務名義」を取得したうえで、相手の財産(不動産、預貯金等)に対して強制執行する必要があります。
すでに調停や裁判を経て、調停調書や判決等の「債務名義」を取得している場合には、当該債務名義に基づき、相手の財産に対して強制執行することにより、慰謝料を回収することができます。
なお、慰謝料等についての合意について公正証書を作成し、「強制執行認諾文言」(慰謝料を支払わない場合には、直ちに強制執行に服することを承諾するもの)を入れておけば、判決と同様に「債務名義」となりますので、調停や裁判といった手続を経ずに、相手の財産に対して強制執行することができます。