増え続ける「スマホ依存」…スマホいじりは離婚の事由として認められる?
「スマホ離婚」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
配偶者のスマホ利用を原因とする離婚が、スマホ利用者の増加と共に社会問題化しつつあるそうです。スマホを利用するという行為自体は違法ではありませんが、スマホ利用が離婚事由として法的に認められることはあるのでしょうか?
Q.スマホいじりは離婚事由として認められる?
(1)認められる
(2)認められない
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
A.(2)認められない
民法770条第1項では、裁判によって離婚が認められる法定離婚事由が5つ定められています。
(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄
(3)3年以上の生死不明
(4)強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
スマホ利用自体が(1)~(4)に該当することはありえません。該当するとしたら「(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があること」でしょう。しかし、通常の利用ではこれに当たるとは考えられません。
ただし、スマホいじりに夢中になり夫婦のコミュニケーションがまったくなく、相手にそれを改善する意思がない場合は、婚姻を継続し難い状態と判断されるかもしれません。