恋人が実は既婚者だった…知らずに「不倫交際」していた場合も責任は発生するの?
未婚だと思っていた恋人が実は既婚者だったという経験をされた方が、この記事を読まれているみなさんの中にもいらっしゃるかもしれません。特に12月は、既婚者側からすると「今夜は忘年会で遅くなる」といったウソが成立しやすく、浮気相手との時間が作りやすい時期となり、探偵事務所や興信所でも「浮気調査」が増える傾向にあるそうです。
今回は、既婚者と知らずに既婚者と交際していた場合、騙されて交際していた側としては、騙していた既婚者に対して、何か請求することができるのか、逆に、既婚者の配偶者に対して何らかの責任を負うことがあるのかについて解説していきたいと思います。
はたして、知らない間に不倫相手になっていても責任を負うなんてことがあるのでしょうか?
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■ウソをついた既婚者に対する損害賠償請求は可能
まず、未婚だと偽られて既婚者と交際していた人には、既婚者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)が認められる可能性があります。
既婚者と交際していた人としては、未婚者だからその人と交際していたわけで、交際前に既婚者であると知っていたならば交際はしなかったはずだし、肉体関係を持つこともなかったということなので、貞操権(性的自由)