【狩野英孝淫行疑惑】成人してると嘘をつかれて関係を持ったら罰則はある?
条例の内容は各都道府県によって違いますが、青少年との性行為についての規制については、どの都道府県もほぼ同じ内容です。そこで、今回は、東京都の条例(「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)を例にとってご説明します。
同条例では、18歳未満の者と「みだりな」性交をすることを禁止しており(同条例18条の6)、かかる規制に違反した者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(同条例24条の3)。
たとえ恋愛関係にあっても、結婚を前提とした真剣な交際ではない限り、「みだりな」性交に該当すると考えられています。
なお、相手が18歳以上であれば、条例でも規制されないので、そのような相手と性的な関係を持っても犯罪ではありません。
■18歳未満なのに年齢詐称をしていた場合は罰せられるのか
この点、条例で罰せられるみだりな性交と言えるためには、相手が18歳未満だと知っていたことが前提です。そのため、相手が18歳未満であると信じていた場合には、犯罪についての故意がないので、犯罪は成立せず、条例では罰せられないということになります。
ただ、相手がよっぽど大人っぽくてとても18歳未満には見えないような場合を除いては、自分は18歳以上だという相手の言い分を信じたということだけでは、故意が否定されることは難しいでしょう。