「整形」「学歴詐称」「年収詐称」…どんな時に離婚は認められる?
離婚したいけれど相手が応じないという場合、最終的に裁判を起こすこともありえます。
しかし、裁判で離婚することができるのは、5パターンあり
(1)浮気・不倫(不貞行為)
(2)悪意の遺棄
(3)3年以上の生死不明
(4)配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこと
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由
のどれかに該当する場合に限られます。
このうち(5)は表現が抽象的で分かりにくいのですが、例えば、DVであるとか、長期間の別居などが該当すると言われています。
では、結婚した後に、相手の学歴詐称や年収詐称、整形が発覚した場合、それが(5)に該当し、裁判で離婚できる理由になるのでしょうか。今回はこの点について考えていくことにします。
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■「整形」理由で裁判離婚はできない
相手が整形手術を受けていたことを理由に裁判離婚することは、通常はできないでしょう。
通常、「整形手術をしていないこと」が結婚の条件になっていることはないでしょうし、また、相手が結婚当時整形後の顔をしていたことも含めて愛情が生まれ結婚に至っているわけですから、過去に整形手術を受けていたことが「婚姻を継続し難い重大な事由」