夫婦が「不仲」だと不倫してても慰謝料は発生しない?
不倫する男性の決まり文句(?)として「妻とは離婚するから」「夫婦関係うまくいってなくて」といった言葉を聞いたことがある(もしくは言ったことがある)方も、もしかしたらいるのではないでしょうか。
不倫が発覚した際に中々無視できないのが「慰謝料」の問題かと思います。事案によって額は変わりますが、それでも決して安い金額ではないでしょう。
そこで、今回は夫婦が不仲だった場合に、慰謝料は発生しないのか、もしくは安くなるのかといった点について解説していきたいと思います。
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■夫婦関係が悪化・破綻している場合
不倫(不貞)が行われた当時、一緒に暮らしているものの、ほとんど口を聞かないなど、婚姻関係が既に悪化していた場合には、不貞相手に請求できる慰謝料の金額は少なくなるのでしょうか。
まず、婚姻関係が完全に「破綻」している場合には、そもそも不法行為が成立しないことになります。なぜなら、不倫(不貞)の場合の保護法益は「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する権利」と考えられているところ、「破綻」の場合には、その保護すべき権利が存在しないといえるからです。