「内縁の妻」が遺産の分配を主張してきた…支払う義務はあるの?
もっとも、被相続人が、生前に内縁の妻に対して財産を贈与したり(生前贈与)、遺言を書いて内縁の妻に財産を贈与すること(遺贈)は可能です。そのため、被相続人としては、内縁の妻に対して何らかの財産を残してあげたいと考えているのならば、生前贈与をするか遺贈すればよいということになります」(理崎弁護士)
現在の法律では「内縁の妻」には遺産を相続する権利が与えられていないそうです。ただし、故人が生前に遺言で財産を贈与する意志を示していれば、遺贈という形で財産を贈ることはできるのですね。
*取材協力弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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*ふじよ / PIXTA(ピクスタ)