結婚してることを隠して警察官が披露宴開催…重婚って法的に問題ないの?
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福岡県の小倉北警察署に勤務する警察官が、結婚していることを隠して、交際をしていた女性との披露宴を開こうとして、減給の懲戒処分を受けたことが明らかになりました。
披露宴当日になっても、新郎である警察官側の出席者側が1人も現れず、新婦側の親族が問いただしたところ、嘘が発覚したということです。
それでは、新婦側は、男性に対して法的にどのような請求ができるのでしょうか。また、今回は、披露宴だけで婚姻届は提出していなかったようですが、仮に、婚姻届まで提出していた場合の法的問題点について説明したいと思います。
■新婦の男性に対する法的な請求について
男性とは披露宴まであげていますので、新婦と男性との間には、婚約(婚姻予約)が成立しています。
そして、婚約を不当に破棄した場合、破棄した当事者は、相手に対して、損害賠償義務を負います(民法709条)。
婚約を破棄された当事者が請求できる損害としては、慰謝料、披露宴の費用、婚約指輪代、新居の準備費用などが挙げられます。
慰謝料の相場としては、100万円から200万円です。