結婚してることを隠して警察官が披露宴開催…重婚って法的に問題ないの?
■婚姻届まで提出していた場合の法的問題点について
まず、民事上、配偶者のいる人は、重ねて婚姻することはできないと定められています(民法732条)。
そのため、婚姻届を提出して女性との間に婚姻が成立した場合には、そのような婚姻は不適法なものであり、取り消すことが可能です(民法744条1項)。
この場合、当事者に限らず、男性の本来の配偶者も、取消しを請求することができます(民法744条2項)。
次に、刑事上は、重婚罪が成立します(刑法184条前段)。法定刑は、2年以下の懲役です。
もっとも、すでに結婚している人が婚姻届を提出した場合、戸籍事務担当者は、当然、その人の戸籍を確認するので、その人が結婚しているかどうかは一目瞭然であり、そのような婚姻届は受理されません。
そのため、現在の戸籍実務上、重婚状態が生じるのは、戸籍事務担当者が戸籍の記載を見落としたなどのかなり例外的な場合に限られるでしょう。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。
離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
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*KAORU / PIXTA(ピクスタ)