恋愛情報『銭湯に入ってくる小学校高学年の異性…法律的には問題ない?』

銭湯に入ってくる小学校高学年の異性…法律的には問題ない?

「癒やしブーム」は過ぎ去ったようですが、いまだにスーパー銭湯などのお風呂屋さんは一定の人気を持っているようです。やはり大きな湯船でくつろぐことは、日々の生活で蓄積された身体の疲れをとってくれます。

そんな銭湯で困ってしまうのが、子どもの扱い。小学校高学年の男子が女湯に入ってきたりすると、やはり嫌なものです。

小学生とはいえ男子が明らかに性的な目で女性をみているのは不愉快以外のなにものでもなく、「やめろ」と怒鳴りたくなります。逆もまた、気分のいいものではないでしょう。

しかし店側が認めているから入ってくるわけで、注意もされないのが現状。かなり納得のいかないものを感じます。
法律的に規定はどのようになっているのでしょうか?和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に見解を伺いました。

Q.小学校高学年が異性用の風呂に入ることをやめさせることはできないのですか?

目次

・Q.小学校高学年が異性用の風呂に入ることをやめさせることはできないのですか?
・A.都道府県の条例で定める年齢を超えていればやめさせることはできます。
銭湯に入ってくる小学校高学年の異性…法律的には問題ない?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

A.都道府県の条例で定める年齢を超えていればやめさせることはできます。

「銭湯に適用される公衆浴場法3条は、営業者が取るべき公衆浴場の衛生及び風紀に関する措置の基準を都道府県の条例で定めることとしています。

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