元妻が金持ちの男性と再婚…養育費の減額要求できる?
離婚時に揉める大きな原因のうちのひとつに「養育費」があります。
養育費を払う、払わない、いくら払うのか、いつまで払うのかなどはもちろん、離婚後にそれぞれの生活環境が変わってしまった時など、離婚時だけでなく、離婚後も揉めるケースがあります。
今回は、元妻に対して養育費の支払いを約束して離婚したが、その後、元妻がお金持ちの男性と再婚したような場合、養育費の金額を減額したり、支払い自体をストップすることはできるのかといった点について解説したいと思います。
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■減額をしたい場合、まずは協議をすること
一度決まった養育費を減額したい場合、まずは元妻との間で協議することになります。
協議が整わない場合には、家庭裁判所に対して養育費減額の調停・審判を申し立てる必要があります。
協議が整わないからといって、家庭裁判所の調停や審判を経ずに、一方的に養育費の金額を減額したり、支払いをストップすることはできません。
■どのような時に養育費の減額が可能になるのか
養育費の減額が認められるのは、離婚後に事情変更が認められる場合です(民法880条)。