元妻が金持ちの男性と再婚…養育費の減額要求できる?
事情変更として認められるのは、子どもが大きな病気をしたり、進学したりすることで、特別の費用が必要になった場合や、義務者の収入が失業等で減少した場合、権利者の収入が増加した場合などとされています(冨永忠祐編・『離婚事件処理マニュアル』より)。
もっとも、どんなに重大な事情の変更があっても、養育費を全く支払わなくてもよいということにはならないでしょう。
元妻がどんなにお金持ちの男性と結婚したからといって、自分の子どもであることには変わりはないので、全く養育費を支払わなくても良いことにはならないということです。
以上のとおり、一度決められた養育費の金額を減額したい場合、まずは元配偶者との間で協議し、協議が整わない場合には、必ず、家庭裁判所に対して、調停・審判を申し立てる必要があります。
今回のケースでも、元妻が金持ちの男性と再婚したからといって一方的に養育費を減額することはできず、まずは元妻と協議し、協議が整わない場合には、元妻に対して、養育費減額の調停や審判を申し立てる必要があるということになります。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
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