夫がギャンブルにはまって「借金まみれ」に…離婚はできる?
近時、日本にはギャンブル依存症の疑いがある人は536万人といるいう調査が報告されたり、一方で、カジノを作ろうという動きがあったりと、ギャンブルの是非が問題になっています。
ギャンブルへの依存は、個人の問題にとどまらず、配偶者や家族を貧困に陥れる危険性もあるものです。そこで今回は、結婚した相手がギャンブルにはまっている場合、離婚することができるかについて考えていきたいと思います。
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■結婚後にギャンブルにはまった場合は、裁判離婚できる可能性がある
例えば、結婚前はマージャンもパチンコも競馬もやらなかった夫が、結婚後突如ギャンブルにはまりだし、多額の借金を作ってしまったというケースで、妻は離婚することができるでしょうか。
もちろん、夫が協議離婚に応じてくれれば問題はありません。しかし、協議離婚に応じず、離婚調停も不成立になった場合、妻は裁判を起こして離婚をすることができるのでしょうか。
借金の額やギャンブルに依存していた期間にもよりますが、このようなケースでは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」という裁判離婚原因があるとして、離婚判決が下される可能性があるでしょう。