恋愛情報『夫がギャンブルにはまって「借金まみれ」に…離婚はできる?』

夫がギャンブルにはまって「借金まみれ」に…離婚はできる?

近時、日本にはギャンブル依存症の疑いがある人は536万人といるいう調査が報告されたり、一方で、カジノを作ろうという動きがあったりと、ギャンブルの是非が問題になっています。

ギャンブルへの依存は、個人の問題にとどまらず、配偶者や家族を貧困に陥れる危険性もあるものです。そこで今回は、結婚した相手がギャンブルにはまっている場合、離婚することができるかについて考えていきたいと思います。

目次

・結婚後にギャンブルにはまった場合は、裁判離婚できる可能性がある
・結婚前のギャンブルの借金が発覚した場合でも裁判離婚できることがある


夫がギャンブルにはまって「借金まみれ」に…離婚はできる?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

■結婚後にギャンブルにはまった場合は、裁判離婚できる可能性がある

例えば、結婚前はマージャンもパチンコも競馬もやらなかった夫が、結婚後突如ギャンブルにはまりだし、多額の借金を作ってしまったというケースで、妻は離婚することができるでしょうか。

もちろん、夫が協議離婚に応じてくれれば問題はありません。しかし、協議離婚に応じず、離婚調停も不成立になった場合、妻は裁判を起こして離婚をすることができるのでしょうか。

借金の額やギャンブルに依存していた期間にもよりますが、このようなケースでは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」という裁判離婚原因があるとして、離婚判決が下される可能性があるでしょう。

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