恋愛情報『アイドルの恋愛禁止契約は法的に問題ないの?』

アイドルの恋愛禁止契約は法的に問題ないの?

嵐の櫻井翔さん(35)とテレビ朝日の小川彩佳アナウンサー(32)の熱愛が報道されました。一部では、ファンをがっかりさせないためにアイドルの恋愛は隠すべきとの声も聞かれます。

また、「活動中は恋愛禁止」という契約を所属事務所としている女性アイドルも多く、実際に恋愛が明るみになって罰を受けたアイドルもいます。

「恋愛しないでほしい」というファンの気持ちはもっともですが、恋愛禁止という契約には法的な問題はないのでしょうか?ご自身もマジシャンとして活動されエンターテイメントに詳しい銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士にご意見を伺いました。

目次

・恋人がいないからこそ売れるのは確かだが…
・アイドルへの損害賠償請求、割れる判決


アイドルの恋愛禁止契約は法的に問題ないの?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

■恋人がいないからこそ売れるのは確かだが…

まず、恋愛という個人的な行動を禁止する契約は法的に有効となるのでしょうか?

「恋愛禁止が真っ向から有効ということにはならないと考えます。恋愛禁止の趣旨、それによって損害が生じる場合の例示などをした上で、限定的な条項を作れば、有効となるものだと思います。

女性アイドルに彼氏がいないからこそ売れるという現状があることは確かです。

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