実は配偶者が前科持ちだった…こんなときに離婚はできる?
タレントの小倉優子さんが、浮気が発覚していたヘアメークアーティストの夫と離婚したことが判明。「話し合いによる円満離婚」とされていますが、実際のところは元夫の「浮気グセ」に辟易したためといわれています。
夫婦の問題は当事者2人しかわからないもので、それぞれにそれぞれの「離婚理由」があります。ギャンブル癖、借金、酒癖、性格の不一致。様々な理由で結婚生活にピリオドを打っています。
そんな離婚理由のなかで、微妙なラインになってくるのが配偶者の前科。まったく過去を知らずに結婚してみたら、あとで前科があったことがわかった。
この場合、本来なら「それでも一緒に生きていく」事を選ぶべきであると思われますが、なかには「別れたい」と考える人もいるようです。
少々自分勝手な行為にも思えるだけに、離婚理由として認められるのかどうか、微妙なラインです。法律はどうなっているのでしょうか?離婚問題に詳しい高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。
Q.配偶者がじつは前科持ちだった…離婚理由として認められる?
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A.ケース・バイ・ケースだが、殺人など重大事件なら認められる可能性が高い
「まず、配偶者のどちらかが離婚に反対している場合、一方配偶者から他方配偶者に対する離婚請求が認められる場合には、“婚姻を継続し難い重大な事由”(民法770条1項5号)