実は配偶者が前科持ちだった…こんなときに離婚はできる?
が必要です。
そのため、本件でも、夫が離婚に反対した場合、妻からの離婚請求が認められるためには、夫に前科があることが“婚姻を継続し難い重大な事由”に該当する必要があります。
さて、夫に前科があることが判明した場合、妻としてはショックでしょうが、前科があるというだけでは、婚姻関係を継続し難い重大な事由にはストレートには言えません。
前科といっても様々なので、たとえば、交通違反の罰金刑も前科ですが、交通違反の罰金刑を受けた人とは結婚したくないということが社会一般の共通認識とまではいえないと思いますので、婚姻を継続し難い重大な事由は認められないと考えます。
逆に、殺人等の重大犯罪で長期間刑務所に服役していたような場合には、結婚前にそのような事実を知っていれば結婚しなかったでしょうし、そのような人とは結婚しないことが社会一般の共通認識ともいえますので、婚姻を継続し難い重大な事由に当たると考えます」(理崎弁護士)
ケース・バイ・ケースですが、その前科が一般的にみて「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかが判断基準になるとのこと。重大犯罪を隠して結婚していた場合は、それに該当するため離婚自由として認められるようです。