ただし、これも簡単というわけではないですし、請求をした時点で、その請求自体をネタとして記事が書かれる可能性もあります。また、賠償額としてもそれほど高額なものにはならず、かけた費用を下回る可能性が高いと思われます」(清水弁護士)
ブログの削除要求は名誉毀損罪と同じく、真実性などの観点から難しいようです。プライバシー侵害については認められることもありそうですが、仮にそうなったとしても微々たる金額になる可能性が高いとのこと。
豊本さんとしては、現在の沈黙状態がベストなのかもしれません。
■ネットでの暴露話にはリスクがある
続けて清水弁護士に、「ネットで不倫などを暴露する行為」についてもご意見を伺いました。
「特にどうこうという気はないですが、好ましい行為ではありません。自分にとってもマイナスが大きいですし、当然相手の権利侵害にも、なりえるもので、後々賠償請求を受けるリスクや、やっぱり消したいといった形で思う可能性もあるからです」(清水弁護士)
ブログに「暴露話」を書きたくなる気持ちもわからなくはありませんが、色々なことを考えると、慎重になったほうが得策といえるでしょう。