恋愛情報『バレたのに開き直って不倫を継続…こんなとき慰謝料は多くもらえる?』

2017年4月20日 21:30

バレたのに開き直って不倫を継続…こんなとき慰謝料は多くもらえる?

等が挙げられます。

■3. 約束を破って不貞行為を継続している場合

不貞行為が発覚した段階で、不貞相手などに対して、「もう関係を解消します」「二度と会いません」などと約束をさせるケースもあります。こうした約束に違反して、不貞行為を継続する場合には、このような事情も慰謝料の増額要素となります。

この点を考慮している裁判例としては、東京地判22年11月30日(「原告とAの婚姻関係がほぼ破綻した状態となっている主たる原因は、被告とAの不貞関係にあること、また、被告は、一旦は話し合い等により、Aとの不貞関係を終了させたにもかかわらず、平成18年4月10日から不貞関係を再開し、現在もこれを継続していることからすると、被告の責任は重いといわざるを得ない。」)、東京地判平成22年12月22日(「被告は、Aと被告とが平成10年春ころから継続的に不貞行為を行っていると原告が主張して慰謝料の支払を求めた前回訴訟において、慰謝料を支払うとともに、原告に対し、不適切な行動をしたことに謝罪の意を表し、さらに、原告やその家族に一切接触しないことを約束しておきながら、漫然と不貞行為を継続したものであって、その違法性の程度は大きなものがある。」)

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