2017年4月20日 21:30
バレたのに開き直って不倫を継続…こんなとき慰謝料は多くもらえる?
等が挙げられます。
以上から、不貞行為発覚後に忠告・訴訟提起・約束等があったにもかかわらず、それを意に介せず不貞行為を継続する場合には、慰謝料の増額要素になります。
その態様は極めて悪質ですから、当然のことといえるでしょう。不倫のケースでは、両者の対応の誠実さ、逆に悪質さなどが重要な要素になってきます。
ご自分で話し合いをするケース、弁護士をいれるケース等がありますが、慰謝料の増額を求めるのであれば、対応も含めて、経験豊かな弁護士に相談された方がよりご希望に沿う結果になる可能性が高いと考えます。
*著者:弁護士 伊倉吉宣(伊倉綜合法律事務所。離婚・男女問題をはじめ、労働トラブルや交通事故問題など幅広く取り扱う。)
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