夫がゲームに1,200万円の課金…こんなときには離婚できる?
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インターネット上の掲示板サイトで、「旦那がゲームに1,200万円の課金していることを許せるか」という内容のスレッドが立てられ注目を浴びていました。
このスレッドでは、母親の生命保険金800万円、他の口座の預金400万円の合計1,200万円を夫がスマホゲームに課金していたことが明らかになったため、離婚すべきか許すべきかをある女性が相談していました。
「べき論」で言えばどうしたほうがよいかは明らかだとは思いますが、はたして夫が離婚を拒んだときでも離婚することが可能か、また、夫からお金を返してもらうことができるのかについて、一般論を交えて解説したいと思います。
■離婚事由として認められるためには行動が必要
今回のケースを一般化すると、「配偶者による多額の借金や使い込みを理由とする裁判離婚が可能か」という問題です。
そして、これに対する一般的な回答としては、配偶者による多額の借金や使い込みの一事のみでは、裁判離婚が認められない可能性が相当程度あるということになります。
ご存じの方も多いように、民法は離婚について破綻主義を採っており、婚姻を継続し難い重大な事由により夫婦生活が破綻したと認められる場合にのみ裁判離婚を認めています。