恋愛情報『養育費を払わない元夫の私物を売っちゃった…違法になる?』

養育費を払わない元夫の私物を売っちゃった…違法になる?

目次

・勝手な財産処分は窃盗罪や横領罪に問われる場合も!
・置いていった物の所有権を放棄させることが必要
・養育費の不払いは許されない!
養育費を払わない元夫の私物を売っちゃった…違法になる?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

最近はスマホで楽々出品・購入できるフリマ系アプリが大人気です。TVCMも盛んに流れていて、実際に利用すると即座に高値で売れていくとか。

クロネコヤマトのキャパオーバーが問題になっているネット通販大手のAmazonでも、本やCD、DVDなどをマーケットプレイスで売ることができます。

そんなネットオークションやフリマ系アプリ、また、中古売買店もそこら中にある環境で、離婚した夫が養育費を払わず、子どもの教育費に困窮した元妻が元夫の置いていった私物を勝手に売ってしまったらどうなるのでしょう?

■勝手な財産処分は窃盗罪や横領罪に問われる場合も!

離婚問題に詳しい高島総合法律事務所の理崎智英弁護士によると、有罪になる場合があるとのことです。

「元夫が家を出て行く際に置いていった物であっても、元夫がその物の所有権を放棄しない限りは依然として元夫の所有物なので、元妻は勝手に処分することは許されません。

そのため、元妻が元夫のものを勝手に売って換金する行為は、形式上は窃盗罪あるいは横領罪に該当します」

ということは、元夫が元妻を訴えたら?

「元夫は、自分の所有物を元妻に売られたことによってその物の価値相当額の損害を被ったことになります。

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