恋愛情報『同棲解消…元恋人が残した私物は勝手に処分していい?』

同棲解消…元恋人が残した私物は勝手に処分していい?

目次

・勝手な処分は器物損壊罪にあたる
・所有権には時効なし!
同棲解消…元恋人が残した私物は勝手に処分していい?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

今年4月、元SMAPの中居正広さんが恋人と半同棲中という報道がありました。結婚前の同棲率は7割ともいわれ、結婚のお試し期間として同棲するカップルはかなり多いようです。

とはいえ、結婚に至らず別れてしまうこともあります。関係性の清算と同時に共同生活も清算するという大きな負担のためか、様々なトラブルが起こることもあるようです。

中でも気になる私物の処分について、和田金法律事務所の渡邊寛弁護士にお聞きしました。

■勝手な処分は器物損壊罪にあたる

同棲解消して出て行った恋人が、私物を引き取ってくれない。連絡しても無視という状況で勝手に処分した場合、罪に問われる可能性はありますか?

「器物損壊罪に問われる可能性があります。

残された物は元恋人の所有物なため、勝手に処分すると、刑法上の器物損壊罪となり得ますし、民法上も損害賠償責任を負う可能性があります。


実際に器物損壊罪に問われるか、損賠償請求されるかはケースバイケースになりますが、恋人が出て行って間もない時期に、感情に任せて一切合切捨ててしまうようなことは止めた方がよいです。

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