同棲解消…元恋人が残した私物は勝手に処分していい?
アルバムや思い出のある物など、財産的な価値がなさそうなものでも、主観的な価値が認められることがあります」(渡邊弁護士)
どんな事情があっても、他人の私物を勝手に処分することは器物損壊罪に当たるのです。いくら邪魔でも、相手の承諾なく処分してはいけません。
■所有権には時効なし!
恋人関係の解消と共に連絡を遮断する方もいます。私物に関して連絡しても無視、居場所も不明という場合、相手の私物はどうすればよいでしょうか?
「相手の実家などで引き取ってもらうのがベストです。可能であれば、相手の家族など代わりに残置物を預かってもらえる人を探して託すのが一番よいです。
預ける先がないような場合は、処分も検討せざるを得ませんが、処分の前には、残置物引取りを催促し、引き取らなければ処分することを通知しておいた方がよいです。
返事がないことが直ちに所有権の放棄になるわけではありませんし、所有権に時効はありませんから、いつまで預かれば処分してよいという区切りはありません。残置物の内容や量にもよりますが、現実的には、引取りの催促・処分の予告をした上で、もはや文句も言われないだろうという時期を見計らって処分するほかないでしょう」