既婚者が愛人と挙式…ところで重婚ってどんな法律で禁じられているの?
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自民党のある議員が、既婚者でありながら、愛人と結婚式を挙げていたことが判明。しかも本妻は癌で闘病中だったうえ、この愛人とは別の女性議員とも交際していたといわれています。
かつては大名などを中心に妻(正室)以外の女性を妻(側室)とすることが認められていましたが、現行法ではこの「重婚」は、日本では禁止されており、犯罪になります。
重婚は犯罪ということは理解している人が多いと思いますが、実際にどのような場合に法律に反するのかご存じない人も多いのではないでしょうか?
そこで今回は重婚の罪について、解説していきます。
■刑法・民法それぞれに抵触
民法に以下のような条文があります。
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。(民法732条)
一夫多妻制を導入している国もありますが、日本では民法によって重ねて婚姻をすることは違法と定められています。
そして、刑法でも
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。
その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。(刑法184条)
との条文があり、重婚をした場合は罪に問われることになります。