既婚者が愛人と挙式…ところで重婚ってどんな法律で禁じられているの?
ただし、ここにいう「婚姻」とは、婚姻届を提出した正式な結婚(「法律婚」といいます。)のことです。内縁や事実婚は含まれません。結納をした、結婚式を挙げた、同棲した、という場合も「重婚」にはなりません。
なので、既婚者が配偶者以外の人と内縁関係・事実婚の関係になったとしても、「重婚」にはなりません。
「重婚」になる場合は極めて限定的です。既婚者が離婚届を偽造して提出し、法律上の離婚を成立させた上で別の人と婚姻届を提出したという場合に重婚罪で処罰した裁判例があります。
したがって某議員は、疑惑が事実であっても、重婚罪に問われることはありません。
ただし、不貞行為の場合と同じように、損害賠償責任(民法709条)が発生する可能性はあります。
重婚的な行為は、処罰されないとしても、今回のように離党を余儀なくされるなどして、社会的地位も失うことになります。既婚者でありながらほかの異性と交際とするということは、現在の世の中ではモラル的に「ありえない」行為といえます。
*記事監修弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)