「マザコンの夫と離婚したい」離婚理由としては認められる?
離婚原因とは、裁判で離婚を認めてもらうために必要な事情のことをいいます。
離婚原因として、以下のような事情が定められています。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。
上記のようにマザコンであることのみでは離婚原因に当たりませんので、マザコンであることのみをもってただちに離婚することはできません。
■婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するかを吟味する必要あり
そうなると「夫がマザコンだから離婚を認めてください」ということはできないということのように思えますが、必ずしもそうではありません。
マザコンが原因となって夫婦生活が破綻しやり直せない状態になった場合、民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるものとして離婚が認められることになります。実際に夫がマザコンであることによってどのように夫婦関係に悪化しているかをまとめておき、「このような理由から夫がマザコンであることによって既に結婚生活が破綻しており、もうやり直しができないような状態である」