離婚しても、元配偶者が再婚しても、子が自分の子であるという事実は変わりません。子の生活保持義務を負い、その費用を負担する責任があるのです。親である限り、子を養育し続けなければならないのです。
養育費は法的に義務付けられたものではありませんが、現在、法務省は不払い時の強制執行などを含めた法改正を検討しています。
支払いが難しい状況になっても無断で支払いをやめるのではなく、金額の調整を行うことで子の健全な育成をサポートするべきではないでしょうか。
*取材協力弁護士:理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。
裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。
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* SoutaBank / PIXTA(ピクスタ)