先日ある公共放送の女子アナウンサーと、民放の男性アナウンサーが結婚したことを発表。異なる局のアナウンサーが結婚することは珍しいだけに、話題となりました。
一般社会では、たまたまつきあっている相手が同業他社に勤めていたということは、比較的よくあることではないでしょうか。もちろん、恋愛関係は会社には関係ないことですので、特に問題視されることではないと思われます。
しかし、都市伝説レベルではありますが、ネットの書き込みを見ると、会社によっては「ライバル関係にある同業他社社員との結婚を禁じる」という誓約書を書かされるケースや、結婚を認めないなどといわれることがある模様です。
真偽の程は不明ですが、仮にこのようなことが行われていた場合、法的に成立するのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解を伺いました。
Q.同業他社社員との結婚を会社から止められた……法律的に認められる?
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
A.認められない(会社のいうことに従う法的義務はない)。
「実際にそのようなことが行われているのか俄に信じ難いところですが、仮に“競合する同業他社の従業員とは結婚しません”という内容の誓約書を会社に提出していたとしても、そのような誓約は「公序良俗」