があることを理由として離婚が認められることになると考えられます。
■肉体関係を結んでいても慰謝料が発生しないケースはある?
逆に、肉体関係を結んでいても慰謝料が発生しないケースもあります。
典型例は、肉体関係を持った時点で既に婚姻が破綻していた場合です。
「肉体関係を結んだ時点で夫婦の婚姻が破綻していた場合には、特段の事情のない限り慰謝料は発生しない、なぜなら、既に婚姻が破綻している以上、婚姻共同生活の平和の維持という権利がないからだ」と述べて慰謝料請求を認めませんでした。(※3)
また、配偶者がいると知らず、そのことに過失はない、という場合にも慰謝料は発生しないと考えられています。
ただし、不貞相手が勤務先の同僚である場合や、年齢や交際の状況から既婚者である可能性がある状況があるにも関わらず既婚者かどうかを確認しなかったような場合は、過失があると判断される可能性があります。
一方で、相手が独身だと名乗っており、その言動や客観的な状況から、独身者と信じても仕方がないと考えられるような場合は、過失がないと判断され、慰謝料は認められないと考えられます。