挙式中に教会を飛び出した…現実に起こったらどんな責任を負う?
不当な婚約破棄による不法行為の損害賠償として請求することも可能でしょう。
したがって、挙式費用は請求可能です。
■婚約破棄の慰謝料について
挙式前にすでに入籍していた場合は、法律上の婚姻関係がすでに成立しています。挙式途中であっても、もはや婚約ではなく、正式の婚姻関係にあります。
したがって、すでに入籍済みの場合は、配偶者に対する不貞行為の証拠や離婚原因となり、かつ、慰謝料発生事由となります。
また、入籍がまだの場合は法的な婚姻関係にはありませんが、関係性が挙式まで至っているのであれば、法的には婚約の段階に至っていると評価できます。
そして不当な婚約破棄は、それ自体、婚約(婚姻予約)という相手方の法的利益を違法に侵害するものとして、やはり慰謝料発生原因となり得ます。
ただし、婚約があるにすぎない場合は、入籍して法律上の婚姻関係が成立している場合と比較して、一般的に慰謝料の額は低くなりがちです。
■ご祝儀の返還の必要性
挙式途中で飛び出した人に対し、ご祝儀の返還を求めるのは難しいです。
婚約破棄による不法行為の損害賠償の範囲の問題となり、因果関係が認められる範囲では、飛び出した人に対し賠償請求できる可能性はあります。