収入減で「養育費が払えない」金額変更や不払い時の罰則にはどんな規定が?
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子どものいる夫婦が離婚した際に支払いの必要性が発生する養育費。一般的に養育しないほうが、養育するほうに対して、自身の子どもが成人として自立できるまでに必要な費用を支払うものとされています。
当然ながら支払いの義務が発生した場合、親の責任としてそれを遂行するのが基本です。しかし、なかには義務を果たさず、支払われていないケースもあるようです。
このような場合、罰せられることはないのでしょうか?和田金法律事務所の渡邊寛弁護士にお聞きしました。
■養育費不払いの罰則規定は?
「履行命令違反の10万円以下の過料のほかに不払いの罰則はありません。相手方が調停や審判で定められた養育費の支払いを怠っていた場合、家庭裁判所に履行勧告や履行命令を申し立てることができます。
履行勧告に法的な強制力はありませんが、履行命令に従わないときは、10万円以下の過料が課せられます。
相手方が養育費の支払いをしない場合は、強制執行により口座預金や給料を差し押さえることも方法になります。養育費は長期間継続的に支払わなければならず、しばしば不払いの問題が起こります。