収入減で「養育費が払えない」金額変更や不払い時の罰則にはどんな規定が?
もっとも、履行命令違反の過料を除けば、他の金銭債権の取立回収と同様、罰則をもって支払いを強制する制度はありません」(渡邊弁護士)
■収入に変化があった場合変更は可能?
故意に払わないのは言語道断ですが、収入の減少や借金の増加で支払えなくなるケースや、離婚後成功し、収入が増加することもあります。
このような場合、予め取り決めた養育費を増額することはできるのでしょうか?
「合意当時に予測できなかった事情の変更があったときは、養育費の増減の変更をすることができます。
養育費は離婚の際に協議や審判で金額が定められますが、合意や審判のときに予測できなかった事情の変更があったときは、金額を増減することができます。
養育費の増減事由となる事情変更は、父母の収入の増減や就労状況の変化、再婚・養子縁組・新たな子の誕生等の家庭環境の変化、物価や貨幣価値の変動など、一切に事情を総合的に考慮して判断されます。また、養育費の決定に際して実務上用いられる算定表は、子どもの年齢区分によって金額が異なります。そのため、子どもの年齢が上がったとき(従来の算定表では15歳)も養育費増額の事情変更となります。