収入減で「養育費が払えない」金額変更や不払い時の罰則にはどんな規定が?
新たな借金や借金の増大が事情変更となるかは借金の理由などによって異なります。例えばマイホーム購入のために住宅ローンを組んでも通常は事情変更にはならないでしょう。給料の大幅な増額は、事情変更となりやすいように思います」(渡邊弁護士)
合意時に予測できなかった事情の変更がある場合は養育費の増減が可能だそう。こと給与の大幅な増額については、事情変更となる可能性が高いようです。
養育費について悩んでいる人は、意外に多いと聞きます。知識豊富な弁護士に相談し、解決を図ってみてはいかがでしょうか。
*取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。
東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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*プラナ / PIXTA(ピクスタ)