婚約後に子どもがいることが発覚…婚約は取り消せる?
なお、婚約と紛らわしい言葉で“内縁”というものがあります。内縁というのは、“事実上は夫婦だが婚姻届を出していない”という男女関係のことです。そのため、婚約とは全く意味が違います。
■婚約の解消について
いつでも、そして特に理由が無くても、一方的に婚約を破棄することは原則として自由です。
婚約を破棄するために、例えば婚約後に相手方の好ましくない情報(結婚歴があった、犯罪歴があった等)が見つかったというような事情は、全く必要ではありません。
「えっ!?」と思われるかもしれませんが、そもそも婚姻はあくまで純粋に自由な意思に基づいてなされるべきものですので、一旦婚約が成立したからといってそれを理由に婚姻を強制することはできないのです。
この点が婚約と結婚の大きな違いとなっています。
■慰謝料の請求はできる?
婚約を破棄された側が婚約破棄の責任を追及することも、原則としてできません。しかし、破棄を申し出た側に落ち度がある場合には、破棄された側は損害賠償を請求することができる場合があります。
この場合、婚約を信じたことによって被った損害や精神的損害について、婚約破棄した側は損害賠償を支払わなければなりません。