婚約後に子どもがいることが発覚…婚約は取り消せる?
例えば、婚約した後で相手方に子どもがいると分かったという場合、一般論として落ち度があるのは、子どもがいると告げなかった相手方であると考えられますので、告げられた側が婚約破棄するのは自由と考えられます。
その場合は、告げられた側が婚約破棄しても、そのことについて慰謝料を支払う義務はないでしょう。
また仮に、子どもがいると告げてくれていれば婚約しなかったし、相手方はそのことをよく分かっていたはずだというような場合を想定すれば、具体的な事情によれば、逆に相手方に損害賠償を請求できる可能性もありえるでしょう。
もっとも、具体的な事情は下記のように様々なものが考えられます。
・双方の年齢(若い年齢なのか、円熟した年齢なのか、年齢差があるのかなど)
・婚約前に相手方に疑わしい事情はなかったのか
・相手方に結婚歴や子どもの有無をはっきり確認したのか
・結納や結婚式の予約などを既にしていたのか
損害賠償が実際に認められるかどうかは、このような事情を踏まえて検討する必要があり、非常に複雑です。
お困りでしたら、お気軽にご相談ください。
*著者:弁護士 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。