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現在、日本では3組に1組の夫婦が離婚するといわれています。それだけの夫婦が離婚をするとなれば、離婚に至る原因も様々でしょう。
離婚の際に相手方に落ち度があれば慰謝料の話をしますし、もし子どもがいれば養育費の話など、金銭の話は離婚には付き物のように思います。
今回はそんなお金の話の中でも“離婚後に元配偶者の不倫の事実を知った”という場合の慰謝料について解説してみたいと思います。
■離婚後に慰謝料の請求はできるのか?
まず一般論としては、離婚後であっても慰謝料の請求をすることは可能です。
慰謝料は、一言でいえば“婚姻を破綻させた落ち度が相手方にある”という場合に、“離婚によって配偶者の地位を失う精神的苦痛を慰めるためのお金”として認められます。
具体的には、相手方の不貞や暴力、性交渉拒否といったものがあげられます。
いわゆる性格の不一致や価値観が合わないという場合に慰謝料を支払ってほしいというご相談を受けることがありますが、このような場合はお互い様という面がありますので、裁判所で慰謝料を認めてもらうことは基本的に難しいです。