ちなみに離婚前の話し合いの段階であれば、あなたと相手方の双方の状況によっては、慰謝料ではなく違う名目での支払いを認めさせる余地もありえるでしょう。
■離婚後に元配偶者の不倫が発覚…慰謝料請求は可能?
「婚姻時の元夫・妻の不倫が後になって発覚した」という場合であっても、元夫・妻あるいはその不貞相手に対して、離婚後に慰謝料を請求することは可能です。
ただしこの場合、「不倫が婚姻を破綻させたといえるのか」という点を争われる可能性が出てきます。
つまり、慰謝料を請求された相手方としては、「現実には不倫の事実を知らずに離婚したのだから、不倫と離婚との間に因果関係はない。自分の不倫が婚姻を破綻させたわけではないから、慰謝料支払い義務はない」と反論してくる可能性があります。
慰謝料請求についての協議がまとまらず民事訴訟で請求するとなると、あなたの側で、たとえば家庭内不和が(当時は気づかなかった)不倫の結果であったことを立証することなどが必要となってきます。結論的には、不倫が発覚した直後に離婚する場合と比べるとハードルが上がってしまうことは否定しがたいように思われます。
「婚姻時の元夫・妻の不倫が後になって発覚した」