恋愛情報『離婚後に不倫の事実が発覚…慰謝料は請求できる?』

離婚後に不倫の事実が発覚…慰謝料は請求できる?

という場合でも、少し気を付けておけば離婚前に気が付いたはずということも多いです。不倫がないかどうかなどについて、離婚する前によく調べておくべきでしょう。

■離婚後の不倫発覚…慰謝料額は変わる?

慰謝料額はまずは話し合い、話がまとまらなければ最終的には裁判官が諸般の事情を総合的に判断して決めることになります。

そして離婚後に不倫が発覚した場合は、不倫発覚直後に離婚する場合と比べると低額になる傾向にあります。

ここで問題となるのは、先に述べた不倫と離婚との因果関係です。不倫直後に離婚する場合であれば、不倫の事実によって離婚するという因果関係が客観的にも明白です。

しかし、離婚後に不倫の事実が発覚したという場合には「そもそも不倫と離婚とに因果関係がないのでは?」という疑いが出てきてしまいます。

仮に因果関係があるとしても、“離婚によって生じた精神的苦痛が全て不倫のせいだとはいえないだろう”などと裁判官に判断されてしまう可能性があるのです。


■慰謝料請求には時効がある

慰謝料請求権は、基本的には離婚成立から3年で時効にかかってしまいます。

ただし、離婚成立後に不倫相手が誰であるかを知ったという場合であれば、その人物に対する慰謝料請求権については、知ってから3年までは時効にかからないことになります。

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