もっともその場合でも、不倫と離婚との因果関係が争われる可能性が高いという別の問題は残りますので、その点についても事前によく検討しておくことが必要です。
繰り返しになりますが、“不倫が原因で離婚した場合”と“離婚後に不倫が判明した場合”とは大きく異なってきます。
前者なら離婚で受けた精神的苦痛についての慰謝料が認められる可能性は十分ありますが、後者の場合には先に述べた因果関係が問題とされる可能性は高いです。
そのため、場合によっては、“離婚して時間も経っているし、元夫・妻が不倫していたとしても自分にはもう関係ない”と割り切って、今の生活に注力するほうがよいこともありえます。
*著者:弁護士 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)
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