ちなみに、法律上は「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」とされています(民法762条2項)。
そのため、“この財産は特有財産だから財産分与の対象にならない”と主張したいのであれば、その人の側で、問題の財産が特有財産であることを証明していかなければならないことになります。
■財産分与を有利に進めるためのポイント
財産分与を有利に進めるためのポイントは次のとおりです。
(1)相手方がどのような財産をどこに持っているのかを把握する
たとえば、妻が夫に財産分与を求めたいと思っているという場合を考えてみます。
実際に財産分与を求めた場合に、どのような財産があるかを夫が正直に全て話してくれれば、それぞれの財産をどのように分けようかという話に進みます。
しかし、夫が財産を隠してしまい、妻がそれに気づかなければ、その財産は財産分与の対象から漏れてしまうことになります。
なお、調停や審判を申し立てれば、裁判所が色々調査してくれるのではないかと誤解している方もいらっしゃいますが、たとえば夫が銀行預金を隠しているのではないかという場合なら、どこの銀行の何支店の口座なのかという程度は最低限判明していないと、裁判所を通じた調査依頼(=調査嘱託)