仕事をクビになって収入が激減…養育費は増額してもらえる?
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離婚する際、未成年の子の親権者になって、離婚後に元配偶者から養育費を支払ってもらっているという人は少なくないかと思います。
それでは、離婚後に仕事をクビになってしまい、離婚したときよりも収入が減ってしまった場合、元配偶者に養育費の増額を請求することは出来るのでしょうか?この点について解説してみたいと思います。
■どんな場合に養育費の変更が認められるのか
まず、どういった場合に養育費の変更が認められるかですが、これは離婚後に“事情の変更”がある場合と規定されています(民法880条)。
事情変更として認められるのは、子どもが大きな病気をしたり、進学したりすることで、特別の費用が必要になった場合や、義務者の収入が失業等で減少した場合、権利者の収入が増加した場合などとされています(冨永忠祐編・『離婚事件処理マニュアル』より)。
この点、権利者(養育費をもらう側)の収入の減少によって事情変更が認められるのは、そのような状態がある程度続いていることが必要だと考えます。収入の減少が一時的なものに過ぎない場合には、事情変更には当たらないと考えます。