衆議院議員の不倫疑惑…相手とされる弁護士への懲戒請求は通る?
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山尾 志桜里衆議院議員が、弁護士と不倫していたとの報道がされています。現在山尾氏の夫が激怒し、東京弁護士会に懲戒請求を行っていると一部で噂されています。
この噂が事実であると仮定して、請求は通るものなのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。
■懲戒請求は通る?
「弁護士に対する懲戒は、職務上の義務違反があった場合だけではなく、私生活上の行為であっても、品位を失うべき非行であれば、その対象になると理解されています(弁護士法56条1項)。
この点、山尾さんも相手の弁護士も不貞行為があったことを否定しているので、弁護士会としても、懲戒審査の過程で、不貞行為がないと判断した場合には、単に二人で会っていたということだけでは品位を失うべき非行には当たらないので、懲戒の対象にはならないと考えます。
また、仮に、弁護士会によって不貞行為があると認定された場合であっても、それだけで品位を失うべき非行に該当する可能性は低いと考えます。
過去には、不貞相手から懲戒請求をされて、懲戒が認められたケースはありますが(ただ、単に不貞行為をしていただけではなく、既婚者である男性が未婚であると偽って交際していたという悪質なケース)