離婚時に一括で貰った養育費を使い切った…追加請求はできる?
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離婚する際に子どもがいれば多くのケースでは養育費を払うことになろうかと思います。
場合によっては、今後一切の連絡を取りたくないといった理由から一括払いするケースもありますが、一括で貰った養育費を使い切ってしまった場合には追加で養育費を請求することが出来るのでしょうか?
判例と併せて解説したいと思います。
■養育費を追加(増額)請求できることがある
まず前提として、協議、調停や審判の形で養育費を一旦取り決めた場合であっても、家庭裁判所は、必要があると認めるときにはその取り決めを変更することができるとされています(民法766条3項、880条)。
仮に相手方が追加請求に応じなくても、家庭裁判所に取り決めを変更してもらえるよう調停・審判を申し立てることができるわけです。
一般論としていえば、養育費の額を取り決めた際に前提とされた事情に変更が発生し、養育費の増額が必要となったという場合には、増額請求をすることができます。
もっとも、仮に事情の変更があったとしても、その事情変更が取り決め時に予見可能であった場合には増額は認められないとされています。