恋愛情報『離婚時に一括で貰った養育費を使い切った…追加請求はできる?』

離婚時に一括で貰った養育費を使い切った…追加請求はできる?

いいかえれば、取り決め時に予見不可能であった事情変更が生じた場合に増額が認められることになります。ここでいう予見不可能な事情変更の典型例は、収入の減少、教育費の増額、子どもの病気といったものがあげられます。

■ 養育費を一括で受け取っていても、追加請求できることも

一括で支払った側の心情からすれば、“これを支払えば全て終わり”という気持ちになるのはある意味当然のことでしょう。

しかし、受け取った側(子ども)からいえば、“いくら一括で受け取っていても、状況が変わり現に足りなくなってしまったのだから支払ってほしい”という状況になることもありえます。

結論からいえば、仮に養育費を一括で受け取った場合であっても、追加で養育費を請求することが認められる可能性はあります。


■ 追加請求を認めた審判例

一括で受け取った後の追加請求を認めた審判例があります(東京家庭裁判所平成9年10月3日審判)。申立人と相手方が離婚する際に、子が成年に達するまでの養育費として1,000万円を申立人が一括で受領したのですが、その子が私立の小中学校に通学したため、中学卒業までにその1,000万円を使い切ってしまったというケースです。

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