嫁が家事をまったくやらない…離婚事由として認められる?
ありとして離婚事由として認められる可能性はあります。
具体的には、ゴミ出しをせずに家がゴミ屋敷状態になっているとか、十分な時間があるのに全く料理をしないとか、子どもの世話を全くしないといった状態が長期間かつ継続的であれば、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性はあります」(理崎弁護士)
家事をしないことで夫婦関係が修復不可能になってしまった場合は、離婚が認められることもあるようです。夫と妻が家事を分担し、お互いの負担を軽くするような関係を構築したいものですね。
*取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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*yellow_rail / PIXTA(ピクスタ)