配偶者が蒸発…離婚手続きや養育費請求はどうしたらいい?
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ある日、家に帰ってみたら妻が荷物を持っていなくなっていた。また、旦那が行方をくらまし、連絡が取れなくなってしまった。そのようなケースを一般的に「蒸発」と呼びます。
蒸発が発生してしまった場合、「された側」は途方に暮れてしまいます。離婚しようにも連絡がとれませんし、慰謝料や養育費の交渉もできません。
パートナーに蒸発されてしまった場合、どのようにして離婚や慰謝料請求を行えばいいのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。
■蒸発されてしまった場合どうやって離婚の手続きをとる?
「妻が突然家を出て行ったということだけでは離婚事由としては認められません。
離婚事由として認められるためには、「悪意の遺棄」と言えるとき(民法770条1項2号)、妻の生死が3年以上明らかではないとき(同項3号)、別居が5年以上続いており、それ以外の事情からも婚姻を継続し難い重大な事由ありと認められるとき(同項5号)です。
なお、“悪意の遺棄”とは、婚姻関係の破たんを目論んで正当な理由なく別居する場合などです。