配偶者がSNSで自分の悪口を書き込み…離婚はできる?
TwitterやFacebookを配偶者に隠れて使っているという人は、意外に多いのではないでしょうか。中には、夫や妻に直接言えない「悪口」を書いている人もいることでしょう。
バレなければ大丈夫なのでしょうが、相手の目に触れる可能性は否定できません。
仮にSNSに「悪口」を書かれている側がそれを発見した上、激怒し離婚を切り出した場合、正当な事由として認められるのでしょうか?
法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。
Q.配偶者がSNSで悪口を書き込んでいるのを発見!離婚事由として認められる?
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
A.SNSの書き込みだけでは難しいが、書き込みが原因で離婚協議がまとまれば離婚は可能
「離婚事由は、以下の5つが法定されています。
一配偶者に不貞な行為があったとき。
二配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
本件のようなものは、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」