■婚姻後の場合だと異なってくる
ところで、多額の借金があると判明したのが婚姻した後だったという場合には、このように簡単に別れられるとは限りません。
仮に相手方が話し合いの段階(=協議・調停)で離婚に応じてくれればよいですが、応じてくれない場合には、あなたが離婚訴訟を提起して裁判官に認めてもらわなければ離婚できないのです。
一般的な話として、離婚訴訟では、離婚を求められる側に「離婚原因」がなければ、離婚を認めてもらうことができません。
相手方の多額の借金が離婚原因にあたる可能性はあるのですが、借金がいくら以上なら離婚できる、いくら未満なら離婚できないという単純な話ではありません。
それ以外にも様々な事情を総合して、たとえば相手方が怠惰な性格をしている、働く意思がない、生活能力がない、それ故に「婚姻関係を継続し難い重大な事由」がある、と裁判官が判断してくれれば、(相手方が拒否していても)裁判離婚が認められることになります。
そのためには、離婚訴訟の中で、相手方の怠惰な性格などをあなたが立証(証拠をもって証明すること)していかなければなりません。
相手方の多額の借金が判明した場合、そのことを理由とする婚約破棄は比較的容易ですが、離婚となると簡単にできるとは限りません。